顧客紹介契約書
第1条(顧客の紹介)
甲は、乙に対して顧客を紹介し、乙の提供する商品又はサービスの取次を行う。
第2条(紹介業務の内容)
- 甲が顧客に対し紹介する商品又はサービスの品目や内容価格については、別途協議し対象を定めるものとする(以下、紹介の対象となる商品又はサービスを「紹介商品等」という)。
- 甲は乙に対し顧客の紹介を行い、顧客に対する紹介商品等の提供は乙の責任において行うものとする。
- 甲が顧客に対し紹介商品等の紹介を行う場合、甲は、当該顧客に対し、紹介商品等の内容、価格等について、虚偽説明、過大な説明、顧客の誤解を招く説明その他不適当な説明を行ってはならない。
第3条(契約関係)
- 乙は、乙の責任と費用において、顧客に対し、商品売買契約、役務提供契約、その他の契約に基づく義務を履行するものとし、当該債務の履行に対する売買代金債権、役務提供料金債権、その他一切の債権の回収も乙の責任において顧客から回収するものとする。
- 甲及び乙は、甲がいかなる目的であろうと乙の代理人ではないこと、前項のとおり、顧客との間で契約当事者となるのは乙であることを相互に確認する。
第4条(契約期間)
- 本契約の契約期間は締結日から1 年間とする。但し、本契約が満了する1 か月前までに甲及び乙より本契約終了の意思表示が無い場合、1 年間同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
- 前項の規定に関わらず、甲及び乙は本契約を双方の合意により解除、追加又は変更できるものとする。
第5条(取り扱い手数料)
- 乙は甲に対し別途定める商品又はサービスの取り扱い手数料を支払うものとする(別紙1)。なお、甲乙協議のうえで、商品又はサービスによって取り扱い手数料の価格や料率などを個別に設定することがある。
- 前項の取り扱い手数料の支払い方法は、甲の指定する金融口座に銀行振込で支払うものとし、送金手数料は乙の負担とする。取り扱い手数料の支払期日は、別途定めるものとする。
- 取り扱い手数料の対象となるものは、別紙1 に定める商品又サービスの範囲内とする。
- 乙と顧客の間で新たに取引を開始した商品又はサービスについては、別紙1 に基づき別途定めた商品又はサービスと類似しない限り、取り扱い手数料は発生しないものとする。
- 但し、疑義が生じたものについては甲乙別途協議のうえ、取扱手数料の対象となるか否かを決定するものとする。
第6条(秘密保持)
- 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の経営内容その他本契約に定める業務に関連する一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約又は個別契約を履行するために必要のある役員及び従業員その他自己の業務に従事している者(パート社員、派遣社員を含むがこれに限らないものとし、以下「従業者」という)以外の者に漏洩又は開示してはならないものとする。なお、次の各号の情報については、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けたときに既に公知であったもの。
(2) 開示を受けたときに既に自己が知得していたもの。
(3) 開示を受けた後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
(4) 開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。 - 甲及び乙は、本契約及び個別契約に定める権利の行使及び義務の履行以外の目的で、秘密情報を使用、流用及び複製しないものとする。
第7条(反社会勢力の排除)
- 甲及び乙は次の各号のいずれかに該当する反社会的勢力との関係を遮断することを合意する。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 2 条第 2 号に定義される暴力団及びその関係団体
(2) 前項の暴力団及びその関係団体の構成員
(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団などの団体又は個人
(4) 前各号の一つの他、暴力、威力、脅迫的言動及び詐欺的手法を用いて不等な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
(5) 前各号の一つの団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不等な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人 - 甲及び乙は相手方に対し、次の各号について表明し保証する。
(1) 役員、使用人又は主要な株主が暴力団、暴力団員、暴力関係企業又はその関係者、その他反社会的勢力ではないこと。
(2) 反社会的勢力の維持又は運営に協力若しくは関与していないこと。
(3) 経営に反社会的勢力が関与していないこと。
(4)反社会的勢力を利用しないこと。 - 甲及び乙は前項に対する自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告する。
- 甲及び乙は相手方が前三項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを経ることなく直ちに本契約の全部又は一部を相手方の責に帰すべき理由によるものとして解除することができる。
第8条(報告義務)
乙は、甲の求めがあるときは、甲が紹介した顧客に対する商取引に関する情報(但し、第5条に定める取扱手数料の発生を確認するために必要最小限の情報に限る)を速やかに報告しなければならない。
第9条(譲渡)
甲及び乙は相手方の書面による事前の同意なしに本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
第10条(契約解除)
- 甲及び乙は相手方が本契約の条項に違反した時は、2 週間以上の予告期間をもって違反状態を是正するよう催告をし、当該期間内に違反状態が解消されなかったときは、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。
- 甲及び乙は相手方が次の各号の一つにでも違反した場合、何ら通知や催告を行うことなく相手方の責に帰すべき理由によるものとして本契約を解除することができる。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき
(2) 民事執行の申立、租税滞納処分等を受けたとき
(3) 自己の振り出した手形又は小切手の不渡りが生じたとき
(4) 相手方の信用を著しく毀損又は喪失したと認められるとき
(5) 監督官庁等から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
(6) 前各号の他、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき - 前項により甲及び乙が本契約を解除した場合であっても、相手方に対する直接且つ通常の損害賠償を請求することを妨げない。
第11条(協議)
本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
第12条(合意管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、訴額に応じて、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。